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中堅・中小企業のIT化を推進する NPO法人JASIPA(ジャシパ)

中堅・中小企業のIT化を推進する NPO法人JASIPA(ジャシパ) 中堅・中小企業のIT化推進を支援 会員企業の共存・共栄を目指す


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スケジュール

JASIPA事務局
info@jasipa.jp
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-9-6
東西館ビル 本館 3F 34号室
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TEL/FAX 03-3263-9588

JASIPAの会則
JASIPA概要 JASIPAの運営組織 JASIPAの交流 JASIPAの会則
 

特定非営利活動法人JASIPA会則

第1章  総則

 

第1条:名称

 
  本会は、『特定非営利活動法人 JASIPA』(『Japan System Integration Partners Association』略称『JASIPA』)と称する。
 

第2条:目的

 
 
(1) 本会は、会員企業相互の案件情報や技術情報等の交流活発化を推進して新規事業機会を提供し、もって会員企業の発展を支援する。
(2) 本会は、大手に依存しない独自提案型SI案件の創出とエンドユーザーへのITソリューションの提供を支援する。
(3) 本会は、会員企業の営業力の飛躍的向上を目指す。
 

第3条:事業

 
  本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 定例会・定期交流会の開催
(2) 会員企業のパッケージソフトウェア・サービス情報・スキル情報等の提供
(3) 商談情報、開発案件情報、人材情報等の提供
(4) 一般技術情報、業界情報、事例情報等の提供
(5) 他の交流会、団体との交流による情報と事業機会の提供
 

第4条:組織

 
 
(1) 本会には、本部の他、支部を置くことができる。
(2) 本部には、理事会および事務局を置き、本会の事業の運営を行うとともに、各支部の運営を統括する。
(3) 支部は、別に定める支部規程にもとづき設置し、運営する。
 
 

第2章  会員

 

第5条:会員の種別

 
 
(1) 会員は、正会員と賛助会員に分ける。
(2) 正会員は会社法人格・団体法人格をもつものとする。
(3) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
 

第6条:入会手続

 
 
(1) 本会の会員になろうとする法人・団体は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(2) 会員は、本会に対する権利を行使する者(以下『代表者』という)を定め、理事長に届けなければならない。
(3) 代表者を変更した場合は、速やかに理事長に届け出なければならない。
 

第7条:入会金・会費・分担金

 
 
(1) 会員は、入会に際して別途定める会費規程に従い入会金を納入しなければならない。
(2) 会員は、その資格を有している期間中は、会費規程に定める会費を納入しなければならない。
(3) 総会において本会運営に必要な分担金が定められた場合、会員は分担金を納入しなければならない。
 

第8条:退会

 
 
(1) 会員は、本会を退会しようとするときは1ヶ月前迄にその旨を書面で理事長宛に届出なければならない。この場合、届出の翌月末日をもって退会とする。ただし、届出の翌月末日以降の特定日を退会日として申出があった場合は、その指定日をもって退会とする。
(2) 会員たる法人または団体が解散したときは、その日をもって本会を退会したものとする。
 

第9条:除名

 
 
(1) 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、理事会で当該会員の除名決議を行う。
1. 会費の滞納が著しい(3ヶ月以上)とき
2. 本会の名誉をき損する行為をしたとき
3. 本会の設立趣旨に反する行為をしたとき
4. 本会の運営を妨げるような行為をしたとき
(2) 除名は、理事会において出席理事の3分の2以上の同意を必要とする。
(3) 前項の規定により会員の除名を行う際には、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員の除名決議を行う場において、弁明の機会を与えなければならない。
 

第10条:会員資格の喪失に伴う権利および義務

 
 
(1) 会員が退会または除名によってその資格を喪失したときは、本会に対する全ての権利を失い、また義務を免れる。
  ただし、資格喪失以前の未履行の義務があるときはこれを最後まで履行しなければならない。
(2) 会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費や拠出した金品は返還しない。
 
 

第3章  役員、顧問および参与

 

第11条:役員の種別

 
 
(1) 本会の役員として、理事及び監事を置く。
(2) 理事の定数は、最小限を10名、最大限を20名とする。
(3) 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。
(4) 監事の定数は、最小限を2名、最大限を3名とする。
 

第12条:役員の選任

 
 
(1) 理事および監事は、理事会において正会員の代表者のうちから選任する。
(2) 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により選任する。
(3) 理事と監事は、兼任できない。
(4) 理事又は監事が、その所属する法人・団体の代表者でなくなったときは、理事会で後任を選任できる。
 

第13条:役員の職務

 
 
(1) 理事長は、本会を代表し、会務を統括し、また、総会および理事会を招集してその議長をつとめる。
(2) 副理事長は、理事長を補佐する。また、理事長がその職務を遂行できない状況にある場合にその職務を代行する。
(3) 理事は、会務に関する事項の審議と、その執行を行う。
(4) 監事は、本会の会計及び業務執行の状況を監査してこれを総会に報告する。また理事会に出席して意見を述べることができる。
 

第14条:役員の任期

 
 
(1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員により就任した役員の任期は現任者の残任期間とする。
(3) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわければならない。
 

第15条:役員の解任

 
 
(1) 役員に、役員として相応しくない行為があったときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により解任することができる。
(2) 前項の規定により役員の除名を行う際には、その役員にあらかじめ通知すると共に、当該役員の除名決議を行う場において、弁明の機会を与えなければならない。
 

第16条:役員の報酬

 
 
(1) 役員は無報酬とする。ただし、本会の運営に専任する役員には理事会の議を経て、報酬を支給することができる。
 

第17条:顧問および参与

 
 
(1) 本会に、顧問又は参与を若干名置くことができる。
(2) 顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
(3) 顧問は、理事長の諮問に応え、本会の運営に関して意見を述べることができる。
(4) 参与は、理事長の諮問に応え、本会の事業に関して意見を述べることができる。
(5) 顧問及び参与の任期は就任から2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
 

第4章  総会

 

第18条:総会の種別と構成

 
 
(1) 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(2) 総会は正会員をもって構成する。
 

第19条:権能

 
 
(1) 総会は、この会則に別に定めた事項の他、次に掲げる事項を議決する。
1. 事業計画及び予算案の決定
2. 事業報告及び決算案の承認
3. 補正予算の承認
4. その他、本会の運営に関する重要事項
 

第20条:招集

 
 
(1) 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が招集する。
(2) 臨時総会は、次に掲げる場合に招集する。
1. 理事会が必要と認めたとき
2. 正会員の5分の1以上から、会議の開催目的たる事項を示して請求のあったとき
3. 監事から会議の開催目的たる事項を示して請求のあったとき。
 

第21条:議決

 
 
(1) 総会の議長は、理事長がつとめる。ただし、監事の請求に基づく臨時総会を開催した場合は、   出席正会員のうちから議長を選出する。
(2) 総会の定足数は、正会員の2分の1以上とする。
(3) 総会の議決数は、この会則に別に定めた事項以外は出席正会員の2分の1以上とする。可否同数のときは議長の決するところとする。
(4) 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
 
 

第5章  理事会

 

第22条:理事会の構成

 
 
(1) 理事会は、理事長・副理事長・理事をもって構成する。
 

第23条:権能

 
 
(1) 理事会は、この会則に別に定めた事項の他、次に掲げる事項を議決する。
1. 総会にて議決すべき審議事項
2. 総会で議決された事項の執行に関すること
3. その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 

第24条:招集

 
 
(1) 理事会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。
1. 理事長が必要と認めたとき
2. 理事の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
 

第25条:議決

 
 
(1) 理事会の議長は、理事長がつとめる。
(2) 理事会の定足数は、理事の2分の1以上とする。
(3) 理事会の議決数は、この会則に別に定めた事項以外は出席理事数の2分の1以上とする。可否同数のときは議長の決するところとする。
(4) 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
 

第26条:理事長の緊急執行権と報告義務

 
 
(1) 理事長は、急を要するときは、第23条の案件を理事会の議決なしに執行できる。ただし、次の理事会に報告し、その追認を受けなければならない。
(2) 理事長は、執行した日常業務に関し、必要と認めた事項を理事会に報告しなければならない。
 
 

第6章  事務局

 

第27条:事務局

 
 
(1) 事務局には、本会の事務を処理するため、事務局長及び事務局員を置く。
(2) 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、事務局員は、理事長が任免する。
事務局の運営に関する事項は、理事会の議を経て、理事長が別に定める。
 
 

第7章  会計

 

第28条:事業年度

 
 
(1) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

第29条:資産の構成と管理

 
 
(1) 本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された財産
2. 入会金、会費、分担金、寄付金品、その他
3. 事業収入、資産から生ずる収入、その他
(2) 本会の資産は、理事会の議決に基づいて理事長がこれを管理する。
(3) 本会の経費は、本会の資産をもって支払いにあてる。
(4) 事業年度末において剰余金を生じたときは、議会の議決を経てその剰余金を翌事業年度に繰り越す。
 

第30条:会計の報告

 
 
(1) 本会の収支会計に関する予算書・決算書は、理事長が理事会の議を経てこれを作成する。
(2) 前項の予算書・決算書は、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
 

第31条:予算の補正

 
 
(1) 緊急に予算を補正する必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただしこの場合、次期総会の承認を得なければならない。
 
 

第8章  解散

 

第32条:解散

 
 
(1) 本会の解散は、総会において、出席正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
 

第33条:残余財産の処分

 
 
(1) 本会の解散の場合の残余財産は、総会の議決を経て会員に返還する。
 
 

第9章  会則の変更等

 

第34条:会則の変更

 
 
(1) この会則に定めなきものについて必要な事項は、理事会の議決を経て決定することができる。ただしこの場合、次期総会の承認を得なければならない。
(2) 本会の会則の変更は、総会において、出席正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
 
 
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